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お知らせ

大学院高度実践看護コースが「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関に指定されました(大学院:看護学研究科)

平成27年10月1日、「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関として大学院看護学研究科修士課程 高度実践看護コースが厚生労働大臣から指定されました。
本コースを修了することにより、全21特定行為区分、38特定行為に対する研修の修了証が交付されます。
 

■特定行為研修とは?

平成27年10月1日施行「特定行為に係る看護師の研修制度」のことです。
看護師が手順書により行う特定行為を標準化することで、今後の急性期医療等を支える看護師を計画的に養成することを目的としています。詳細は、以下ホームページでご確認ください。
 

■本コースで特定行為研修を受けるには?

大学院の高度実践看護コース(2年課程:全日制)を修了すると修士課程の学位記と同時に特定行為研修の修了証が交付されます。
 
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