教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表事項
- 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。(施行規則第22条の6第1号)
・大学としての教員養成に対する理念
- 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。(施行規則第22条の6第2号)
・教員の養成に係る組織
・研究者情報
- 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。(施行規則第22条の6第3号)
【医療保健学部 看護学科】
・履修規程
・各段階における到達目標/具体的な履修カリキュラム
・シラバス
【医療保健学部 医療栄養学科】
・履修規程
・各段階における到達目標/具体的な履修カリキュラム
・シラバス
【千葉看護学部 看護学科】
・履修規程
・各段階における到達目標/具体的な履修カリキュラム
・シラバス
【和歌山看護学部 看護学科】
・履修規程
・各段階における到達目標/具体的な履修カリキュラム
・シラバス
- 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。(施行規則第22条の6第4号)
・教員免許状取得状況
・医療保健学部 看護学科
・医療保健学部 医療栄養学科
※千葉看護学部、和歌山看護学部は2018年度開設 現時点卒業者なし
- 卒業者の教員への就職の状況に関すること。(施行規則第22条の6第5号)
・教員就職状況
・医療保健学部 看護学科
・医療保健学部 医療栄養学科
※千葉看護学部、和歌山看護学部は2018年度開設 現時点卒業者なし
- 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。(施行規則第22条の6第6号)
・大学の様々な取り組み状況
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づく公表事項(確認申請書)